2013-06-12 第183回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
通常の質屋であれば担保価値のあるものを質に取るところ、偽装質屋は担保価値のないものを質に取った上で金銭を貸し付け、質物による弁済を認めずに高額な金利を請求するものでございまして、検挙例に見られる手口といたしましては、公的給付口座の自動引き落とし設定を行っているものもございます。
通常の質屋であれば担保価値のあるものを質に取るところ、偽装質屋は担保価値のないものを質に取った上で金銭を貸し付け、質物による弁済を認めずに高額な金利を請求するものでございまして、検挙例に見られる手口といたしましては、公的給付口座の自動引き落とし設定を行っているものもございます。
出資法の上限金利は、昭和二十九年の制定当時、金銭の貸付けを行う者すべてについて一〇九・五%とされていたところ、その後いわゆるサラ金問題等への対応として出資法の上限金利が引き下げられてきた経緯があるわけでございますけれども、質屋につきましては、元々質物を担保に取っているため債務者に対する取立てを行う必要がなく、過酷な取立て等の社会問題が生じていないこと、また、一件当たりの平均貸付額が少額であるため多重債務
○政府参考人(竹花豊君) 質屋の業形態というのは、質物を担保として取るという形態でございます。質物の鑑定を、あるいは保管、売却等につきまして自らの責任において行うものでございまして、そのために必要な費用を負担をしておるところでございます。業として貸付けを行う他の業者とは異なる側面があると私ども認識をいたしているところでございます。
質屋の上限金利、一〇九・五%とされているところでございますけれども、これは、昭和二十九年に出資法が制定されました当時、この上限金利が一〇九・五%とされていたところ、その後、いわゆるサラ金問題等への対応として出資法の上限金利が引き下げられてきた中で、質屋につきましては、もともと質物を担保にとっているため、債務者に対する取り立てを行う必要がなく、過酷な取り立て等の社会問題が生じていないこと、一件当たりの
むしろ、憲法学界では、象徴という概念が代表とどう違うかということをるる、これは法哲学では恒藤先生なんかが初めて議論なさっておりまして、象徴というのは異質物の間の関係をあらわすものであって、同質物の関係をあらわす代表とは異なると。だから、象徴であるということは代表ということとは違うんだということがいわば通説になっております。
そこで、ノリ養殖技術の確立者であります太田扶桑男さんという方の調査によれば、浮遊物には石灰粒子が付着した海藻が多数混在していて、その石灰粒子によって海藻の細胞内粘質物が溶かされて、それが浮泥に付着して浮遊物になったと考えられるとしておられるんですね。
その結果によりますと、有明海において発見された粘質状浮遊物は、底生生物等の生殖活動等に伴って海水中に放出された粘質物が変質しながら海底上や海水中を浮遊する間に底泥や動物、植物プランクトンが付着したものと考えられる、こういうふうなことをきのうの検討会議では出しているということでございます。
また、一番悪いのは金融機関でございまして、金融機関は土地をまず質物みたいに思って、土地の値打ちで金を貸しておる、企業に貸しているんじゃない、こういうことがございますので、この観念を変えない限り、日本の、先ほど来おっしゃっています、土地だとか株だとかいう、そういう財産の正常化というものはあり得ないと私は思っておるのです。
○稲葉説明員 結果的に、先生御指摘のようにその質物を提供した会社が倒産をした、そのために債権の回収のためにその質権を実行する、あるいは流質契約に基づいて取得するというようなことになりました場合には、質権の取得、自己株を取得するという事態が起こることは間違いないことでございますけれども、これと中小企業についてそういう債権者の自己株によって金融を得るというメリット、それを二十分の一の限度であれば質として
正式に言いますと、先ほど申しましたように合成清酒にはでん粉質物分解物という名前で入っているけれども、清酒の場合には、これを他の工場から買ってきて、そして自分の工場で入れてコストを安くしようとするとこれは使えない、こういうことになっているのです。間税部長、間違いありませんね。
ところが中小零細の方は、これがまだ近代化資金の方に入ってないという点もいろいろありますけれども、よその業者がつくったこのでん粉質物分解物、略称白ぬか糖化液というのを使おうとしますと、使えないんですね。これは大臣おかしいんじゃないでしょうか。
ところが赤ぬかを除いた部分からできるものというのは、これはいま糖化液ということを言われましたけれども、酒税法上はでん粉質物分解物というきわめて舌をかみそうな名前のものになっているわけですね。
しかし無限責任ではないから、有限責任だから、質物を流せばいいから庶民はそれで救われるわけなんです。だからサラ金におきましても質屋営業のように、最後の死まで追い詰めるようなことのないような歯どめがあれば私はいいと思いますよ。しかし今日のサラ金の問題は、どこにもそうした歯どめがないじゃありませんか。
○香川政府委員 流質と対比した意味で流抵当という言葉が民法の書物なんかにも出ておるわけでございますけれども、流質と同じ性質のものを考えるといたしますと、動産を質物として質権を設定して、その債務が支払えないときにはそのまま質物が質権者に帰属する、もちん債務者の方は債務がなくなる、こういうことでございますから、したがってそれをそのままそっくり持ってまいりますと、流抵当というのは、不動産を抵当権の目的にした
わかるけれども、われわれは権利救済的な感覚が強いものだから、そういう意味からいうと、何らか異様な異質物が夾雑しているような感じを受けるという意味において不十分というか不徹底な点がありはしないかという点を指摘したわけです。 次にもう一つ、第九十七条に規定する証拠書類の問題ですけれども、これらの証拠書類というものの物件の範囲をどの程度に考えているかという問題が一つ。
○佐野芳雄君 少し考え方としては甘い考え方があるようなんですが、そこで、もう一つお伺いしたいのですけれども、経済生活がどんどん変化してまいりまして、当然質物も変化しつつ来ているわけです。
これは数万金を投じました貴重な石であっても、放射性質物というものを含みましてこれが非常に影響を与えるというような場合には、放棄せざるを得ない場合もあるんじゃないか。たとえばわれわれ人間関係におきましても、相思相愛の夫婦でございましても離婚するというようなことがあり得るんじゃないか、こういうふうに考えるわけでございます。
の撤廃に関する請願(第一三五号)(第二〇四 号) ○地方財政の窮乏打開に関する請願(第一三六 号)(第二〇五号) ○地方財政計画の早期策定に関する請願(第一三 七号)(第二〇六号) ○新産業都市建設事業促進に関する請願(第二二 八号)(第八二四号) ○質屋を大蔵大臣の免許を要する金融機関とする の請願(第三三九号) ○質屋営業法の改称及び質屋の商号統一に関する 請願(第三四〇号) ○質物引渡債権
関す る請願(小島徹三君紹介)(第五一五 号) 六二 同(亘四郎君紹介)(第五三〇号) 六三 道路交通法の改正に関する請願(辻寛 一君紹介)(第五五四号) 六四 質屋営業法の改称及び質屋の商号統一 に関する請願(中川一郎君紹介)(第 五五五号) 六五 質屋営業の許可に関する請願(中川一 郎君紹介)(第五五六号) 六六 質物引渡債権
自治事務官 (行政局行政課 長) 倉橋 義長君 専 門 員 越村安太郎君 ————————————— 十二月十一日 道路交通法の改正に関する請願(辻寛一君紹 介)(第五五四号) 質屋営業法の改称及び質屋の商号統一に関する 請願(中川一郎君紹介)(第五五五号) 質屋営業の許可に関する請願(中川一郎君紹 介)(第五五六号) 質物引渡債権
まず、質屋営業法の改正の要旨は、第一に、質屋が質物として同種のものを取り扱う営業者から善意で質にとった物品が、盗品または遺失物であった場合における被害者等の無償回復請求権の対象から有価証券を除外したこと、第二に、質屋営業の許可証の更新制度を廃止したこと、第三に、質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱っている物品である場合、質屋は、その物品の流質期限を一カ月まで
○松井(誠)委員 三項の、「相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。」、この正当な返還というのは、提案理由では損害賠償等の免責という効果があると説明がなされておりますけれども、損害賠償等というと、損害賠償のほかにまだ何か——もしこれが正当な返還でない場合には、まだほかに何かがあり得る、そういうことですか。
それらのケースに応じて、たとえば質札または米穀通帳の提示が受けられるという場合には、その相手方の氏名なり、住所なり、あるいは職業なり、年令なり、あるいは受け戻しをいたしたいという請求のあった質物の特徴なり、あるいは数量なり、そういうものをそれぞれ質問する、こういう方法によって質置主との関係なり、質物との関係についての正しい証明を確認いたすこと、またそれが提示できない場合においても、やはり質置主との関係
○木村(行)政府委員 その通りでございまして、たとえば損害賠償の請求以外に、慰謝料の請求なりあるいはその質物の返還についての請求といいますか、そういう類のものが入ってくると思います。
○木村(行)政府委員 ただいま考えておりますところの総理府令の案を概略申し上げますと、質置主であることが明らかでありまして、しかもその場合に相手方から質札または通帳の呈示を受け、かつその相手方の住所、氏名、職業、年令及び受け戻しの請求を受けた質物の品名、数量、特徴などを質問しなければならないということにいたしまして、質札または通帳の呈示を受けまして、さらに今申し上げたような質問をいたして、正当な受取権者
というのは、やはり質屋の店舗の場所とかあるいは扱う商品等によりまして、必ずしも流質物を店に並べましても売れない、特にまた最近は終戦後と違いまして、物がそんなに価値がないということで、勢い専門に流質物を扱っている古物商に頼まなければはけないという状況があるわけでございます。
しかるに現行法では質物の返還に際して、質置主以外の場合であれば、質札を所持している者であっても、質物の受け取りについて、正当な権限を有することを証するに足りる資料を呈示した者以外の者に返還してはならないことになっておるのでございます。質札は単に証拠証券たる性格にすぎないのであります。これは質置主の保護と、質札売買の悪弊を防止するために規定されたものと考えるのであります。
第一に、盗品または遺失物の回復について定めた質屋営業法第二十二条の規定は、質物たる有価証券についても形式的にはその適用が及ぶことになっているのでありますが、法第二十二条の基本となる民法の関係規定は、有価証券をその対象としておりませんので、それとの均衡をはかるため、この改正案におきましては、民法第百九十四条の特例である法第二十二条の規定の対象から有価証券を除外することといたしたのであります。